Pharmacist Certification System Operational Regulations
薬剤師あゆみの会
薬剤師認定制度運用規定
(2025年10月20日改定)
「認定薬剤師の認定・更新には、本会の実施または認定する指定セミナーへの参加(申請期間中1回以上)を必須条件とする。」の条件が追加になります。
第1条 目 的
(1)本規定は、一般社団法人薬剤師あゆみの会(以下本会)が実施する薬剤師認定制度
(以下本制度)の円滑な運用のために定める。
(2)本制度は、薬局薬剤師等に対して、「かかりつけ薬剤師」としてのハイレベルの実務
能力を育成し、医療の質向上に寄与することを目的とする。
第2条 組織及び運営
(1)本制度の運用は、本会の研修委員会および職能委員会で行う。
(2)研修委員会および職能委員会の運営については委員会規則を別途定める。
第3条 制度の構成
(1)本会の研修は全ての薬剤師に公開される。
(2)本会の研修プログラムを能力クラス別、指定セミナー及びe-ラーニングとして提供する。
(3)本会の研修は、集合研修(オンライン開催を含む)とe-ラーニング研修のいずれかの方法を、受講者の希望により選択して受講できる。
(4)受講希望者の応募手続きについては、受講応募要項を別途定める。
(5)e-ラーニング研修は受講者が、本会が提供する全てのプログラムの中から課題を 選択して個々に受講できる。
(6)能力クラス別コース受講は、本会が提供する能力クラス別研修プログラムのうち クラスに応じたコースを選択して受講し、本人の希望により能力クラス昇級のための本会能力検定試験を受けることができる。
(7)一定の研修を修めた受講者を「認定薬剤師」として認定し認定証を発行する。
(8)本会会員で本会の能力クラス検定試験合格者には、クラス別称号のジュニアクラス、 ミドルクラス、シニアクラス、エグゼクティブクラスの「合格証」を別途に発行する。
第4条 受講対象者
(1)受講を希望する全ての薬剤師を対象とする。
第5条 研修方法と単位認定
(1)能力クラス別研修基本カリキュラムに基づき計画した集合研修とe-ラーニング
研修プログラムを予め広報する。
(2)集合研修は原則として講義形式及びワークショップ形式とする。
(3)e-ラーニング研修は本会システムより配信する。
e-ラーニング受講者には個別のID、パスワードを発行する。
(4)本会研修受講の単位認定は以下の通りとする。
・本会集合研修 1.5時間:1単位
・本会e-ラーニング研修 1.5時間:1単位
・自主学習 1時間:0.5単位(上限2単位/年)
・自主的研究 論文発表:主著者5単位、共著者2単位
学会発表:発表者4単位、共同発表者1単位
(上限合算して10単位/認定薬剤師申請一期)
第6条 研修履歴の記録及び単位取得の証明
(1)研修履歴の記録
研修の記録は、一般社団法人薬剤師生涯教育支援機構が管理する受講履歴管理システム「Pleso-Near」に記録されるもの、及び他プロバイダーから発行される「研修受講シール」(以下「研修シール」という。)、または電子的に発行されたものを含めて個人で管理するものとする。この時、他プロバイダーが発行する、いわゆる研修手帳を用いて管理しても差し支えない。
(2)単位取得の証明
単位取得の証明は、前項の「Pleso-Near」から発行される「認定単位一覧 兼 受講証明書」及び「単位証明書」、若しくは「研修シール」又は他プロバイダーが発行した電子単位及びその単位の印刷物を提出することにより行う。
第7条 「認定薬剤師」の認定条件
(1)「認定薬剤師」の認定に必要な取得単位は4年以内に40単位以上を必要とし、毎年10単位以上を取得することが求められる。また、取得した全単位のうち本会研修による取得単位を20単位以上とする。
(2)「認定薬剤師」の認定には、本会が実施または認定する指定セミナーへの参加
(申請期間中1回以上)を必須条件とする。
(3)薬剤師認定制度認証機構より認証を受けた他の研修プロバイダーの研修単位も 有効とする。
(4)認定薬剤師認定審査会(新規認定)は毎月1回開催する。
第8条 「認定薬剤師」の認定手続
第7条の認定条件を満たした薬剤師は、本会に対し、本会が定める「認定薬剤師取得申請書」に第6条1項の研修履歴の記録を添えて提出する、又は電子的な方法によるものとし、第14条5項に定める手数料を納めるものとする。
尚、認定の日付は原則として申請書記載の「申請日」とし、次回の更新(3ヶ年)はこの日から起算する。また、申請日以前に取得した単位は次回更新の単位には充当できないものとする。
第9条 「認定薬剤師」の更新条件
(1)「認定薬剤師」の更新は3年ごとに行う。
(2)更新に必要な取得単位は3年で30単位以上を必要とし、毎年5単位以上を取得することが求められる。また、取得した全単位のうち本会研修による取得単位を15単位以上とする。
(3)「認定薬剤師」の更新には、本会が実施または認定する指定セミナーへの参加(申請期間中1回以上)を必須条件とする。
(4)薬剤師認定制度認証機構より認証を受けた他の研修プロバイダーの研修単位も 有効とする。
(5)薬剤師認定制度認証機構より認証を受けた他の研修プロバイダーで認定を受けた 薬剤師の更新についても、更新認定要件を満たしていれば認める。
(6)認定薬剤師認定審査会(更新認定)は毎月1回開催する。
第10条 「認定薬剤師」の更新手続
第9条の更新条件を満たした薬剤師は、本会に対し、本会が定める「認定薬剤師更新申請書」に第6条1項の研修履歴の記録を添えて提出する、又は電子的な方法によるものとし、第11条5項に定める手数料を納めるものとする。
尚、申請日以前に取得した単位は次回更新の単位には充当できないものとする。
第11条 研修記録の証明
薬剤師本人の責により研修履歴の記録が不明になった場合、当該記録の証明は原則として行わない。ただし、当該記録を証明できるものがある場合はこの限りでない。
第12条 認定資格の特例
(1)出産・育児、病気、看護、海外勤務等やむを得ない事由により、所定の単位を修得できないと薬剤師あゆみの会職能委員会が認めた場合は、最大2年間の認定期間延長を認める。なお原則として事前申請とする。
(2)延長期間中に取得した研修単位は認定の対象外とする。
(3)延長期間中は認定薬剤師を呼称できない。
第13条 認定資格の喪失
(1)「認定薬剤師」は次の各項の理由により、その資格を喪失する。
1)死亡
2)「認定薬剤師」資格の辞退
3)更新をしなかった場合
(2)「認定薬剤師」として相応しくない行為があった場合、本会認定薬剤師として不適当と認められた場合、申請書類に虚偽の記載があることが判明した場合には、職能委員会および本会理事会の議決によって認定資格を取り消すことができる。
ただし、この場合には、その認定薬剤師に対して弁明の機会が与えられるものとする。
第14条 受講者の会費及び受講費用と認定手数料
(1)個別受講者のe-ラーニング受講料は1講座につき1100円(税込)とする。
(2)集合研修受講料(講師謝礼・教材制作費・会場費など)は受講者個人の実費負担とするが、開催のための最低人数を設けることがある。
(3)本会の正会員の年会費は30万円、準会員の年会費は10万円、個人会員の年会費は 11,000円(税込)とする。
(4)本会の正会員及び準会員は、別途定めるe-ラーニング法人年会費を本会に納めるものとする。
(5)認定薬剤師の認定申請および更新申請手数料は11,000円(税込)とする。
(6)申請料はいかなる理由であっても返金致しませんのでご了承ください。
第15条 能力クラス別コース受講者に対する能力検定試験の実施
(1)本会会員でなくても希望者には能力検定試験の受験機会を与える。
(2)能力クラス別コース受講者は、本会各クラス研修で30単位以上(毎年10単位以上) 取得した後、希望により昇級のための能力検定試験を受けることができる。
(3)各クラス別に昇級のための能力検定試験を実施する。
(4)本会の能力検定試験は、筆記テストと実務能力評価で行う。筆記テストは医療薬学などの知識レベルを、実務能力評価は別途定める「能力実践行動評価基準書」を使った評価で行う。
(5)筆記テストの出題範囲は原則として集合研修とe-ラーニングで提供した教材の 中から行うが、問題および正解答作成は各講師に依頼する。
(6)合格判定は筆記テスト成績と実務能力評価点数で行う。合格判定の基準については 職能委員会が審議して提案し理事会で決定する。本会の法人会員所属薬剤師の試験成績及び合格判定結果は、当該法人の代表者および受験者本人に通知し、公表しない。
(7)筆記テスト成績と実務能力評価の両方の成績が一定基準以上の薬剤師に、本会の能力クラス称号のジュニアクラス、ミドルクラス、シニアクラス、エグゼクティブクラスの「合格証」を発行し、公表する。
(8)「能力実践行動評価書」による実務能力の評価は、本会の法人会員所属薬剤師の場合は職場上司による一次評価および当該法人所属の実務能力評価委員による二次評価により実施する。
(9)個人会員の実務能力評価は、所属する職場上司宛に本会能力実践評価基準書の記入依頼を行い、その後近隣の本会正会員所属の実務能力評価委員による面談(模擬患者を使った評価を含む)を行って最終評価を行う。
(10)実務能力評価の質を向上させるために、今後、実務能力評価基準の改良や外部委託などの検討を行う。
以 上